Undevelopped Negatives

未現像の雑感を慎ましく綴ります。

 
 
 

指定納付受託者制度への切り替え

2021年地方自治法の改正

2021年3月31日付で交付された「地方税法等の一部を改正する法律」に基づき、地方自治法が改正され、指定納付受託者制度が創設されました。これはこれまで主にクレジットカードによる地方税の納付を前提に設計されており多様化した各種支払手段による納付の取扱いについて明確でなかった指定代理納付制度※を改定するものです。この改正(新旧対照表)により、地方自治法第231条の2第6項及び7項が削除され、同法第231条の2の2以下が追加されました。

指定受託者制度は2022年1月4日より施行されます。指定代理納付による納付は2023年3月31日まで引き続き可能ですが、現時点から新制度に準拠した契約書のアップデートが各所で進行しています。

現在、自治体の各種費用の支払方法として電子マネーが導入される例が増えてきており契約切り替えのご相談が増えておりますので、関係する事業者の方々の参考になればと思いご紹介しました。

※電子マネー(前払式支払手段)による納付については総務省からの通知において対応可能である旨が示されていましたが、自治体による解釈に幅があり、決済事業者との契約現場において多少の混乱が見られておりました。

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